親や夫が亡くなったら行う手続き
世帯主が死去したら、家族が行わねばならない手続きが沢山あります。

生前贈与に関する3つの特例とその注意点

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生前贈与とは、生きている間に家族などへ財産を譲る事を指します。親が亡くなった後に子供が財産を引き継ぐ場合、相続税が掛かるため、得られる金額は減少します。ですが生前贈与をすれば、相続税が掛からずに財産を子供に渡す事が出来るのです。

生前にお金を渡した場合には贈与税が発生しますが、年間110万円までの基礎控除枠があるので、それ以内の金額のあれば税金は掛かりません。

そして、生前贈与には特例として更に3つの非課税制度が設けられており、これを利用する事で年間110万円以上の贈与も可能になります。以下は、その3つの非課税制度の詳細一覧です。

3つの非課税制度
  住宅資金の贈与 教育資金の一括贈与 結婚・子育ての一括贈与
目的 マイホームの新築
中古住宅の購入、
増改築
教育資金
入学金、授業料、塾など
習い事の費用
結婚・子育て資金
挙式費用、新居の住宅費、
不妊治療費、子の医療費
贈与する人 父母、祖父母、曽祖父母 父母、祖父母、曽祖父母 父母、祖父母、曽祖父母
贈与される人 20歳以上の子、孫、ひ孫
(合計所得2千万円以下)
30歳未満の子、孫、ひ孫 20歳以上〜50歳未満の
子、孫、ひ孫
お金の搬出先 貰う人に直接贈与する 贈与される人の名義で
銀行に口座を開設
贈与される人の名義で
銀行に口座を開設
非課税枠 700万円〜1200万円 1500万円 1000万円
適用期限 2021年12月31日まで 2019年3月31日まで 2019年3月31日まで
申告方法 贈与を受けた年の
翌年2月〜3月15日に
贈与税を申告
口座を管理する
銀行が行う
口座を管理する
銀行が行う
契約終了時の残額 - 貰った人が30歳時に
使い残しがあれば
贈与税が課税される
貰った人が50歳時に
使い残しがあれば
贈与税が課税される
贈与者が
死亡した時の相続額
相続税の課税なし 相続税の課税なし 使い残しが相続税対象

住宅取得資金贈与の特例

生前贈与の非課税制度の特例一つめは、住宅の購入資金を贈与する場合です。新築、中古を問わずに住宅を買う場合、そして家のリフォームなども対象で、700万円〜1200万円までの贈与が非課税となります。金額は家によって変わり、断熱性能などに優れた家や、耐震構造の家など、省エネ等住宅に当てはまる場合は1200万円まで、それ以外は700万円までとなっています。

注意点として、この非課税枠は2021年12月末までの時限立法ですが、何度か段階的に減額される事が決まっているので、毎年の情報チェックが重要となります。

教育資金贈与の特例

非課税制度の特例の二つめは、贈与を子供の教育費用に充てる場合です。子供の学校への入学資金や授業料、または塾など習い事のお金も対象となり、1500万円までが非課税となります。2015年からは、通学の定期代や海外留学の渡航費も対象になっています。

注意点は、贈与された人が30歳になった時に使い残した分があれば、残金に贈与税が課税される事です。ゆえに余分な贈与はせずに、必要な金額だけ授受する事がポイントです。

結婚子育て資金贈与の特例

生前贈与の3つめの特例は、結婚および子育ての資金に充てる場合です。結婚式の費用、新居の住宅費、子供の医療費などが該当し、合計1千万円までが非課税となります。

前述の教育資金贈与の特例と同じように、贈与された人が50歳までに使い切っていなければ、残りのお金には贈与税が掛かります。また贈与者が亡くなった場合も、使い残しが相続税対象となるので注意すべきです。

生前贈与に関する3つの特例まとめ
・生前贈与には年間110万円の基礎控除枠がある
・それに加え、住宅購入、教育、結婚の3つの非課税制度の特例がある
・使い残しには相続税が掛かることには注意!

なお、これらの特例の非課税枠は、基礎控除の110万円と併用して使えます。例えば、住宅購入資金の非課税枠は700万円〜1200万円ですが、それに加えて年間110万円以内の贈与も非課税となります。特例を上手く活用すれば、税コストを最小限に抑え、子供に多くの財産を残せます。

税金は沢山払っても何の見返りもない、完全な「無駄金」です。逆に、節税する事にデメリットは何も無いので、合法的な節税は全て使い倒すのが、経済合理的な生き方です。

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