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教育資金援助で節税する方法と注意点

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相続税および贈与税を節税するために、教育資金援助を利用する方法があります。教育資金援助とは、祖父母が孫に教育資金を贈与する場合は、1500万円までは相続税と贈与税がかからないという制度です。正確には祖父母から孫ではなく、直系の親族から30歳未満の人への教育資金贈与が対象となっています。

日本では、多くの高齢者が預貯金を保有したまま使わないという状況が続いており、経済が停滞する原因にもなっています。こうした事態の改善に設けられた制度が、この教育資金援助です。普段お金を使わない高齢者でも、孫のためなら喜んで支援するという人が多いからです。

教育資金援助を利用する場合、まずは金融機関に教育資金援助用の口座を開設し、援助したい金額を預け入れます。そして教育費の支払いが必要な場合、領収書や証明書などを金融機関に提出する事で、その分のお金が引き出せるという仕組みになっています。

教育資金援助は相続の節税手段として極めて有効ですが、いくつかの注意点があります。その一つが、口座のお金は教育関係の支払いにしか使えない事です。

教育資金援助の対象範囲は広いので、単なる学校の入学金や授業料だけに限らず、塾の授業料やピアノのレッスン料などに利用する事も可能です(教育機関以外への支払いは上限500万円)。しかし、教育とは関係ない生活費などに利用したり、孫が大人になる時まで使わない(貯金にしておく)、といった事は制度の対象外となります。

非課税枠は親族全体(孫一人)で1500万円

他の注意点としては、教育資金援助で贈与されたお金は、30歳になるまでに使い切る事が定められています。もし使い切れなかった場合でも、没収される訳では無く普通に使えますが、残金には贈与税がかかります。

また教育資金援助の非課税枠1500万円は、孫一人当たりの贈与上限金額です。よって、父方の祖父母から1500万円受け取り、母方の祖父母からも1500万円もらうといった事は認められません。よって一方の祖父母だけが得にならないよう、親族間のトラブルには注意が必要です。

教育資金援助で節税まとめ
・教育資金援助は1500万円まで贈与税がかからないので節税に有効
・制度の利用には銀行に専用の口座を作る必要がある
・30歳までに使い切らないと残金には贈与税がかかる
・非課税枠は孫一人あたりなので、親族間でのトラブルに注意が必要

ちなみに、教育資金援助は2019年3月末までの限定的な制度です(当初は2015年末までだったが延長された)。おそらく再度延長されると思われますが、孫の援助と節税を考えるならば、早いうちに教育資金援助の口座を作っておくべきでしょう。

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