親や夫が亡くなったら行う手続き
世帯主が死去したら、家族が行わねばならない手続きが沢山あります。

借金を相続しない方法

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遺産相続とは、亡くなった人の財産を遺族が受け継ぐ制度です。ただし、財産は必ずしもプラスであるとは限らず、場合によってはマイナスの財産〜つまり借金があるケースもありえます。日本の法律では、基本的に借金も資産と同様に相続の対象となっているのです。

相続の対称となる借金は、住宅ローンやカードローン・クレジットカードの残高など個人として借りていた分は当然ながら、(故人が事業主だった場合には)銀行からの借り入れ・事業ローンも含まれます。また故人が直接借りていたお金だけではなく、第三者の連帯保証人になっていれば、法律上、その責任も相続する必要があるのです。

親の借金ならいざ知らず、他人の負債まで肩代わりするのは出来れば避けたいところです。借金や保証人などの負債を相続しないで済む方法として、相続放棄をする事が上げられます。

相続放棄とは、その名の通り相続の権利を放棄して、一切の遺産を受け取らない方法です。相続放棄の手続き方法は、まず家庭裁判所へ必要書類(住民票や戸籍謄本など)と共に「相続放棄申述書」を提出する事です。その後約1週間で、家庭裁判所から相続放棄に関する照会書が送付されてくるので、これに回答し返信します。

★相続放棄の必要書類
・相続放棄申述書(家庭裁判所にある)
・被相続人(=死亡者)の住民票除票または戸籍附票
・相続放棄する人の戸籍謄本
・被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
※相続人が配偶者や子供以外の場合は、更に細かな戸籍謄本が必要です。

再度約1週間後に「相続放棄申述受理通知書」が送られてくるので、それを受け取れば相続放棄は完了です。ただし相続放棄を行う際には、いくつかの注意点があります。

注意点の一つ目は、相続放棄は財産だろうと借金だろうと一緒に放棄しなければならない事です。例えば、マイナスの財産として借金はあるけれど、プラスの財産として自宅の土地や建物が残されていた場合、相続放棄をすると自宅の所有権も手放さなければならないのです。多少借金を背負ってでも相続した方がトータルで得な場合もあり、損得勘定はケースバイケースになる事は覚えておくべきでしょう。

当然ながら、故人が消費者金融や商工ローン等で、違法金利を取り立てられた分の払い戻しの権利(いわゆる「過払い金請求」)も、相続放棄すれば無くなります。つまりお金が貰える(戻ってくる)可能性もあるので、相続放棄する前に借金の内容を十分に調査すべきです。

二つ目の注意点は、相続人が複数いた場合、相続放棄をすると他の人に迷惑がかかる事です。仮に、兄弟二人で500万円ずつの借金を相続するはずだった場合、兄が相続放棄すると、弟が兄の分も合わせた1000万円の借金を背負う事になります。相続放棄をする場合は、予め相続人全員で十分に話し合っておく事が重要です。

相続放棄には三ヶ月以内という期限があるので注意

もう一つ、相続放棄は被相続人が亡くなってから3ヶ月以内に手続きを行わなければならないという期限が、法律で定められています。期限を過ぎると、原則的に相続放棄は出来なくなるので注意すべきです。

故人の財産はわかりやすく現金化されている物ばかりではなく、土地・株式・有価証券・貴金属や骨董品など様々であります。また、親族や知人の借金の連帯保証人になっている可能性もあり、遺族がすぐに状況を把握しきれない事も考えられます。財産総額がプラスなのかマイナスなのかわからないまま、相続放棄を行うかどうか判断するのは困難ですが、3ヶ月以内に把握しきれない場合は、家庭裁判所に相続放棄期間の延長を申し出るという方法もあります。

借金を相続しない方法まとめ
・相続放棄を行えば借金や連帯保証人の身分を相続しないで済む
・相続放棄には家庭裁判所へ必要書類と共に「相続放棄申述書」を提出する
・ただし借金があっても相続放棄しない方が得な場合もある
・相続放棄は死亡後3ヶ月の有効期限がある

ちなみに、借金を相続しないために、相続放棄以外にも限定承認という方法があります。限定承認とは、故人の財産が借金より多かった場合は相続を行い、借金の方が多かった場合は相続を放棄するという制度です。限定承認は状況に応じた相続が出来る便利な方法ですが、相続人全員の合意が必要のうえ、家庭裁判所に財産目録を提出する必要があるなど、非常に手続きが面倒なため、ほとんど利用されていないのが実情です。

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