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公正証書遺言の作り方と費用

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故人が亡くなる前に最期の意思を書き記しておく書面が遺言書です。遺言書は主に、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三種類がありますが、その中で最も遺言として信頼性が高いのが公正証書遺言です。その公正証書遺言の作り方や必要な費用について解説します。

自筆証書遺言および秘密証書遺言は、遺言の内容を自分で書く作り方です。しかし、遺言は法律で定められた制度であり、正しい書き方がされていなければ無効になります。遺言作成に慣れていない一般人が書いた遺言書には、ミスがある可能性は否定できません。その点、公正証書遺言を作成するのは公証人という専門家なので、作り方を間違う心配はありません。ただし、専門家に依頼するため、費用がかかるなどのデメリットもあります。

公正証書遺言の作り方は、まず遺言を作成したい人がどんな内容を記したいかをメモし、原案を作成します。この原案はあくまで予め内容を忘れない程度のメモ書きで十分であり、正式な遺言書はその後に作り始めるので、書き方などに注意点等はありません。

次に、全国におよそ300ヶ所ある公証役場に向かいます(事前に電話連絡をしてある程度の打ち合わせをしておく事が望ましい)。公証役場へ行く際は、原則として二人以上の「証人」が同行する必要があります。証人には、遺言者の精神状態が正常で、遺言は問題無い作り方がされたという事を証明する役割があります。

公証役場とは、法務局が管轄する事務所の事で、全国におよそ300ヶ所存在しています。公証役場で働く人は、公証人と呼ばれる法律の専門家です。公証人の主な業務は、遺言や離婚契約書などの証書の作成、及び一般人の作成した文書の認証などの手続きです。

注意点としては、証人になれる人には一定の制限があり、推定相続人や未成年者は不可となっています。つまり、証人は家族や血縁者(四親等内)ではなく、親しい友人や知人、あるいは医師や弁護士などの第三者に依頼しなければならず、手続きが面倒な点もデメリットです。

そして、遺言者が公証人および証人に対して、どのような遺言にするのかを口頭で伝えます。公証役場の人(公証人)はそれを紙面に記述し、その内容を遺言者と証人に読み聞かせます。内容に間違いが無い事が確認出来れば、遺言者、証人、公証人がそれぞれ署名と押印をすれば完成です。印鑑は、遺言者は実印および印鑑証明書が必要な事に注意です(証人は認印でOK)。

作成には手数料や証人への謝礼などお金が掛かる

公正証書遺言の費用は、政府が定めた公証人手数料令を基に算出されます。国が運用する公的な制度なので、金額が明確に定められています。目的の価額(相続額)が100万円までの場合は5000円、500万円までは11000円、1億円までは43000円、などと基本の手数料が決まっています。一例を挙げると・・・

例)8000万円の現金を妻が5000万円、子供一人が3000万円を相続する場合
・5000万円の手数料は29000円
・3000万円の手数料は23000円
・相続の合計が1億円未満の場合は、別途費用に11000円が加算される
ゆえに、この場合の手数料の総額は63000円となります
(※簡易計算のため、相続税は考慮していません)

加えて、実費の手数料以外にも、同行して貰う「証人」を医師や弁護士など立場のある人に依頼すると、相場として3〜5万円程度の謝礼も必要でしょう。以上、まとめると・・・

公正証書遺言の作り方と費用のまとめ
・公正証書遺言は公証役場で専門家が作って保管してもらえるので、不備が生じるリスクが無く、信頼性が高い
・作成費用が数万円かかることがデメリット
・注意点は、依頼者は実印と印鑑証明書が必要
・証人という遺言制作の立会人も二人必要(謝礼も)

出来上がった公正証書遺言は、遺言者が亡くなるまで公証役場で厳重に保管されますので、盗難・紛失・改ざんなどのリスクはありません。多少お金が掛かっても、相続で親族が揉めずに済ませたいという富裕層の人は、公正証書遺言を作るのがベストな方法です。

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