親や夫が亡くなったら行う手続き
世帯主が死去したら、家族が行わねばならない手続きが沢山あります。

銀行預金を相続する為の手順

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銀行口座の所有者が亡くなると、その口座は一時的に凍結され、現金を引き出したり等が出来なくなります。これは、遺族が勝手にお金を引き出す事で、他の相続人の財産分与が減るトラブルを防ぐための措置です。

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厳密には、口座が凍結されるタイミングは故人が亡くなった時ではなく、銀行が亡くなった事実を知った時です。市区町村に死亡届を提出しても銀行へ連絡が行くわけではないので、基本的に遺族が報告しない限り、銀行が預金者の死亡を知るケースはまず無いです。とはいえ、故人の口座がそのままだと遺産分配が出来ない等のデメリットがあるので、いずれは亡くなった事を銀行へ連絡する事になります。

預貯金を相続する手順としては、まず銀行へ残高証明依頼書を提出する事が重要です。被相続人にどれだけの預貯金があったのがわからなければ、遺産分配も進められません。

金額が判明したら、次の手順は相続人全員で遺産分配の方法を決める事です。預貯金の相続は、遺言があればその内容に従い、遺言書がない場合は法律で定められた法定相続分に則った分配が行われます。ただし、相続人全員で話し合う遺産分割協議を行う事で、遺言書や法定相続分に囚われない分配をする事も可能です。

分配方法が決まったら、銀行で相続手続きを行います。預貯金を相続するためには、被相続人の戸籍(除籍)謄本、相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書、遺言書(遺言がある場合)、遺産分割協議書(遺言がない場合)、被相続人の通帳やキャッシュカードなどが必要書類となります。

銀行は、遺産相続でトラブルが起きないように、戸籍謄本や印鑑証明などを細かくチェックします。故に、相続が完了するまでには、手続き後数週間かかる事もあるので注意すべきです。

相続手続きを行わないと休眠口座扱いになることも

上記の手続きが終了すると、被相続人の銀行預金は解約され、残高は各相続人の口座へ振り込まれる事になります。振込先は他の銀行を指定することも可能ですが、その場合は振り込み手数料がかかります。

預貯金を相続する手順まとめ
・まずは銀行へ残高証明依頼書を提出して、故人の口座残高を確認する
・相続する遺族の間で分配割合を決める
・銀行で必要書類と共に相続手続きを行う
・手続きが終われば、続いて相続税の計算も行っていく

銀行預金を相続する為の必要書類
・被相続人の戸籍(除籍)謄本
・相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書
・遺言書もしくは遺産分割協議書
・被相続人の通帳やキャッシュカード

ちなみに、銀行預金の相続をしなかった場合、その口座は長期的に放置される事になります。銀行の場合は5年間、信用金庫などでは10年間利用されていない口座の事を休眠口座と呼び、預金者の権利は消滅すると定められています。

休眠口座は日本に数百億円あると言われており、これだけ膨大なお金が使われないまま眠っているのは実に奇妙な事です。とはいえ大多数の銀行は、一度休眠した口座でも払戻しに応じてくれるようです。故人の口座を放置している人は、残高証明依頼書を提出して、相続手続きをすべきなのか今一度確認すべきです。

タンス預金にも相続税はかかる

上記の手順で銀行預金の相続作業が終われば、相続税の計算を行い、金額が控除内で収まらなければ相続税を支払う必要があります。

なお、相続税は銀行や郵便局の預貯金だけではなく、家の中に現金として保管していたお金(いわゆるタンス預金)も、もちろん課税対象です。タンス預金は、銀行口座のように第三者機関で把握されてはいないお金なので、黙っていれば税務署にも知られません。しかし計算から除外する事は、明らかな脱税行為なので注意しましょう。

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