親や夫が亡くなったら行う手続き
世帯主が死去したら、家族が行わねばならない手続きが沢山あります。

離婚した妻との子供にも相続の権利がある

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人が亡くなった際、法律的にその財産を相続する権利を持った遺族を法定相続人と呼びます。基本的に、配偶者は法定相続人として最も強い立場であり、財産の半分(以上)を相続する権利を有しています。例えば、夫が亡くなって妻と子供二人が遺産を相続する場合、妻が2分の1、子供がそれぞれ4分の1ずつを得る事になります。

しかし、夫が亡くなる前に離婚していた場合は、妻は法定相続人ではなくなります。離婚した時点で、夫と妻は赤の他人として扱われるので、財産を相続する権利はなくなるのです。ところが、元妻との間に生まれた子供は、離婚していた場合でも法定相続人となります。離婚しても、元夫が子供の父親であるという事実に変わりはないからです。

仮に子供の親権を元妻が持っていた場合でも、子供の相続権利はそのままです。また夫が再婚して新しい妻との間に子供が生まれたとしても、元妻との子供の相続権利が失われません。つまり、その後に元夫や元妻がどのような経歴になろうとも、子供の相続の権利は不変な訳です。

なお相続では、子供や離婚していない配偶者に対して、一定の財産を相続する権利を保障する遺留分という制度があります(関連ページ⇒遺言で否定されても家族が相続できる範囲)。遺留分の権利は法律で保証されるので、仮に遺言で子供の取り分が一切指定されていなかった場合でも、遺留分については相続する権利があります。子供は相続で第1順位として扱われるので、法定相続分の2分の1を遺留分として請求出来るのです。

再婚の連れ子や内縁の妻の子供の権利は?

一方、夫が再婚した相手に子供がいた場合、その連れ子は法定相続人とはなりません。連れ子にも相続させたい場合は、養子縁組をするか、遺言書に財産を譲る旨を記す必要があります。養子になれば、法律上は正式な子供扱いになるからです。

また、婚姻関係が無い相手(内縁の妻や愛人)との間に子供がいた場合、その子供が認知されていれば、相続の権利を有している事になります。当然ながら、入籍をしていない内縁の妻自身には相続できる権利はありません。

テレビドラマ等で、愛人が子の認知を迫るケースが描かれるのは、相続の権利を得られるかどうかで、経済的な影響が極めて大きいからでしょう。

離婚した妻との子供の相続の権利まとめ
・離婚した元妻には相続権利はないが、子供にはある
・子供の親権を元妻が持っていても、子供の相続権利は有効
・再婚相手の連れ子には相続権がないが、養子縁組すれば相続対象となる

遺産相続は遺族間でトラブルになりがちです。特に、離婚した元妻の子供も相続に関わってくるようだと、大きなトラブルに成りかねません。相続で揉めないように、被相続人はあらかじめ子供の存在を遺族に知らせておくべきなど、対応が必要になるでしょう。

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