親や夫が亡くなったら行う手続き
世帯主が死去したら、家族が行わねばならない手続きが沢山あります。

孫が相続する「代襲相続」とは?

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相続とは、被相続人が亡くなった事で、遺族が財産などを引き継ぐ制度を指します。しかし、被相続人(親)よりも先に相続人(子)が亡くなっているケースがあります。その場合は、相続人の子供(被相続人の孫)が代わりに相続する権利を持つ事になります。この制度を代襲相続と呼びます。

また、相続人の子供も既に亡くなっている場合は孫へ、孫も亡くなっている場合は曾孫へと、相続権利は延々と子孫へ引き継がれます。これを再代襲相続と呼びます。

代襲相続の例

相続および代襲相続は、実子だけでなく養子の場合でも認められています。養父が亡くなった場合、養子は遺産を相続出来ますし、養子が既に亡くなっていた場合はその子供へ代襲相続が行われます。ただし、代襲相続する場合の子供は養子縁組した後に生まれている必要があります。

相続人の甥や姪にも、代襲相続の権利が発生するケースもあります。仮に、二人兄弟の兄(被相続人)が亡くなった場合、両親が既に亡くなっており、かつ兄が独身だったとすると、兄の遺産は弟が引き継ぎます。ここで既に弟が亡くなっていた場合は、弟の子供(被相続人から見て甥・姪)に代襲相続の権利があります。

甥や姪の代襲相続は1代限りに限定される

ですが甥・姪が既に亡くなっていたとしても、その子供には代襲相続は起こりません。兄弟の代襲相続権利は1代限りと定められており、再代襲相続は出来ない事になっています。

また、これは代襲相続に限った話ではありませんが、配偶者の親が亡くなっても、自分は相続人にはなりません。例えば夫の父親(義父)が亡くなった場合、妻には相続権利はありません。これは、夫が生きていようと亡くなっていようと無関係です。妻と義父には直接的な血縁関係がないため、法定相続人としては扱われないので注意すべきです。

孫が相続する「代襲相続」まとめ
・代襲相続とは、先に亡くなっている子供に代わり、孫が相続する制度
・養子の場合でも代襲相続の権利がある
・甥や姪の場合は再代襲相続がない(1代限り)

ちなみに、相続人は自分の意思で相続放棄する事が可能です。その場合は最初から相続権を持っていなかったとみなされるため、その子供が代襲相続する事は出来ません。

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