親や夫が亡くなったら行う手続き
世帯主が死去したら、家族が行わねばならない手続きが沢山あります。

相続放棄する手続きとデメリット

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亡くなった人の家族(法定相続人)が財産を引き継ぐ「相続」には、大きく分けて3つの種類があります。1つ目が、財産を全て受け継ぐ「単純承認」です。単純承認に特別な手続きは必要なく、何もしないと自動的に単純承認したものとして扱われます。ただし、財産は現金や土地などのプラスの資産だけでなく、借金というマイナスの資産も含まれる事には注意が必要です。つまり、プラスの資産が1000万円あったとしても、借金が2000万円あった場合、単純承認すると1000万円の損になります。

このように、借金が資産を上回っている場合に有効なのが、2つ目の方法である「相続放棄」です。相続放棄をすると、その人は最初から法定相続人ではなかったものと見なされるので、プラスの財産を得られないデメリットはありますが、借金を返済する必要も無くなります。


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相続放棄の手続きは、まず被相続人の住んでいた地域を管轄する家庭裁判所へ申請する事です。ただし、申請出来る期間は相続開始を知ってから3ヶ月以内です。この期間を熟慮期間と呼びます。上記の通り、相続は何の申請もしないと単純承認が成立してしまい、以後相続放棄に変更する事は出来なくなるので注意すべきです。

相続放棄を申請する際の必要書類は、相続放棄申述書、被相続人の住民票、相続放棄する本人の戸籍謄本などです。費用は800円分の収入印紙と連絡用の郵便切手(数百円)だけで済みます。

相続放棄の申請後、1〜2週間程度で照会書という書類が送られてくるので、必要事項を記入して家庭裁判所に返送します。その照会書を元に、家庭裁判所にて相続放棄を認めるかどうかの審理が行われます。受理されれば相続放棄申述受理通知書が送られてくるので、それで相続放棄の手続きは完了です。

注意すべき点は、相続放棄の申請が認められなかった場合、再申請ができないというデメリットです。相続放棄というのは、期限内に必要書類を出せば簡単に認められるものではなく、放棄する理由が法律の規定に則った内容でなければ却下されてしまうのです。

近年よくあるパターンは、誰も住まない&売れない田舎のボロ家を(解体する費用が勿体ないからと)土地ごと相続放棄する事です。こういうケースは単なる相続税逃れと見なされるので、相続放棄が却下される可能性も高いので要注意です。

田舎の不要な家を相続放棄したければ、もっともらしい理由を添えて申請する必要があります。ゆえに、相続放棄の手続きは自分一人で進めるのではなく、相続の専門知識を持った司法書士などに相談・依頼するのが有効な方法です。

申請は専門知識のある司法書士などに依頼すべき?

また、相続放棄の申請をせずに3ヶ月を経過してしまった場合には、上申書を提出する事で、熟慮期間が延長される場合もあります。上申書とは、相続放棄の申請をしなかった具体的な理由(被相続人に借金がある事を知らなかったなど)を記した書面の事です。

相続放棄はあくまでも3ヶ月以内の申請が基本的なルールなので、余程の事情がない限り熟慮期間の延長は認められませんが、こちらも司法書士等に相談して対策を立てた申請を行えば、受理される可能性が少しは高まるでしょう。

相続放棄する手続きとデメリットまとめ
・相続放棄すると、故人の財産は得られないが、借金の返済義務も消える
・相続放棄の申請は一度却下されると再申請できないデメリットがある
・ゆえに専門家(司法書士)などに依頼する方法が有効
・3ヶ月以内という申請期限にも注意が必要

ちなみに、3つ目の相続方法が「限定承認」です。限定承認は、被相続人の財産の範囲内で借金を返済し、それで財産が残っていれば相続するという仕組みです。借金が上回っていた場合、相続はしない事になります。

これだと損をする事がないので、限定承認するのが最も良い方法と思われるかもしれません。しかし、実際は相続人の全員が共同での手続きが必要なので非常に面倒ですし、税金の計算もややこしくなるデメリットもあり、ほとんど利用されていない(年間1000件程度)のが実情です。どうしても限定承認を選びたい場合には、司法書士など専門家に依頼すべきでしょう。

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