親や夫が亡くなったら行う手続き
世帯主が死去したら、家族が行わねばならない手続きが沢山あります。

生命保険と相続税や贈与税

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自身に万が一の事があった時でも家族が困らないように、生命保険に加入している人は多いでしょう。生命保険は、契約の種類によって相続税や贈与税など、掛かる税金が違ってきます。以下の表は、生命保険の契約者と受取人のパターン別の税金比較です。

  被保険者 契約者 受取人 税金
1 故人 故人 妻や子 相続税
2 故人 相続人 契約者と同じ 所得税と住民税
3 故人 妻(配偶者) 贈与税

まず最も一般的なパターンの、契約者が故人で妻や子を受取人に指定したケースです(表の「1」)。個人が契約して妻や子が受け取るケースでは、かかる税金は相続税です。しかし、生命保険の死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」という相続税の非課税枠があるため、この範囲内であれば相続税はかかりません。例えば、妻と子供の2人が法定相続人だった場合、500万円×2人=1000万円までは税額がゼロになり相続税はかかりません。

次に契約者が相続人で受取人も同じ契約者という「2」の場合、掛かる税金は所得税および住民税です。この場合、保険金は一時所得と扱われるので、契約者の収入という扱いになるからです。一方で、故人は保険料を一切支払っていないため、相続税は掛かりません。そして上記の「500万円×法定相続人の数」という非課税枠はあくまで相続税についての制度なので、所得税や住民税が安くなる事もありません。

また、契約者が妻で受取人が子供だという「3」の場合、保険金は妻から子へ贈与したものとみなされるので、掛かる税金は贈与税です。こちらも同じく「500万円×法定相続人の数」という相続税の非課税枠は適用されません。

相続放棄してもお金が受け取れる点が生命保険のメリット

相続対策で生命保険に加入するメリットとして、相続放棄をした場合でも死亡保険金を受け取れるという点があります。相続では、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金)も一緒に引き継ぐ事が定められています。ゆえに、故人が多額の借金を抱えていた場合、相続放棄した方が得をするケースもあります。

勿論、相続放棄は財産の全ての引き継ぎを拒否する方法なので、プラスの財産についても相続が出来なくなるデメリットもある訳です(関連ページ;借金を相続しない方法)。

ですが、死亡保険の契約者と被保険者が同じ場合は、保険金は相続財産ではなく、受取人の固有財産とみなされるため、相続放棄した場合でも受け取る事が出来るのです。ただし、税制上は「みなし相続財産」として扱われるので、上記「1」と同じく相続税の課税対象にはなる点には注意すべきです。

また、生命保険の場合は受取人が明確なため、遺産相続で誰がいくら貰うのか?親族間のトラブルを避ける方法として使える点も、一つのメリットです。

生命保険と相続税や贈与税まとめ
・生命保険の契約者と受取人によって掛かる税金が違う
・相続放棄した場合でも保険金を受け取れる点が、生命保険のメリット
・受取人が明確なので、遺産相続でトラブルにならない点もメリット

なお、保険金は相続税よりも贈与税の方が高額になるのが一般的です。節税目的として、保険の契約内容を見直す事も考えるべきかもしれません。

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