親や夫が亡くなったら行う手続き
世帯主が死去したら、家族が行わねばならない手続きが沢山あります。

故人の住んでいた家に関する手続き

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不動産の名義人が亡くなると、遺族は相続等の手続きが必要になります。以下では、故人が住んでいた家に関する手続きとして、持ち家を遺族へ名義変更する、借家を解約する、借家に遺族が住み続ける、の3つのケースについて解説します。

持ち家だった場合;相続人へ名義変更

故人が家や土地を所有していたケースでは、相続登記の申請が必要です。相続登記とは、亡くなった人が所有していた家や土地などの不動産名義を、相続人に書き換える手続きで、いわゆる「名義変更」です。相続登記の手続きは法律上の義務ではないため、亡くなってから〇日以内などの期限は定められていません。しかし、名義変更をしないまま住んでいると、後々相続で様々な問題が生じるリスクがあるので、なるべく早めに行っておくのが望ましいです。

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相続登記の申請は、家や土地を管轄する法務局で行います。必要書類は、登記申請書、戸籍謄本、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書および住民票、固定資産税評価証明書などです。

賃貸で契約解除する場合

故人が不動産を所有しておらず、賃貸住宅に住んでいた場合、遺族がその後家に住み続けずに退去するならば、解約の手続きが必要です。不動産の賃貸契約では、借り主が亡くなった場合でも自動的には契約は終了せず、権利は相続人に引き継がれます。当然ながら、解約するまでは家賃の支払い義務が発生します。ゆえに、その家に住み続けない場合は、速やかに解約手続きをしないと無駄にお金を払い続けることになります。

契約解除の手続きは、大家もしくは不動産管理会社に連絡し、指示に従えばOKです。必要書類などは契約内容によって変わるので、事前に確認しておきましょう。

賃貸だが遺族が住み続ける場合

上記のように、名義人が亡くなっても賃貸契約は続くので、そのまま住み続ける事も不可能ではありません。しかし後々、大家とのトラブルになりかねないので、その後も遺族が住み続ける場合でも、すみやかに契約者の名義変更をすべきです。新たに契約する人の住民票、戸籍謄本、印鑑証明などを用意して、大家か不動産管理会社に連絡して手続きします。

その際の問題として、高齢者は賃貸契約が難しいケースがある事です。高齢の夫婦の場合、名義人の夫が亡くなって残された妻がその家に住み続けようとしても、大家から断られる可能性があります。高齢者は収入が少ないのでいつ家賃を払えなくなるかわかりませんし、万が一孤独死が起きると物件としての価値が著しく低下するなど、大家のリスクが高い事が理由です。

しかし日本の法律では、住居不動産の賃貸契約で借主の立場が強く、家賃の滞納などがなければ、無理やり追い出す事は基本的に出来ません。どうしても大家が渋るようなら、高齢者が賃貸契約を結ぶのではなく、子供が代わりの借主となって親だけが住む、という方法があります。ただし、公営住宅の場合は本人が住む事が条件なので、子供が代わりに借りるという方法は認められないので注意すべきです。

故人の住んでいた家に関する手続きまとめ
・持ち家の場合は早めに相続登記(名義変更)すべき
・賃貸物件の場合は速やかに解約か名義変更を
・高齢者は賃貸契約が困難なので注意

不動産の各種手続きは面倒な作業ですし、故人の遺品整理も必要なので時間も掛かります。しかし先延ばしにし続けていると、賃貸なら無駄な家賃が発生し続けますし、持ち家でも後々の相続で大きなトラブルになる可能性があります。住んでいた家に関する手続きは、優先順位が高い項目なのだと認識し、遺族が協力してさっさと済ませるべきです。

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