親や夫が亡くなったら行う手続き
世帯主が死去したら、家族が行わねばならない手続きが沢山あります。

全ての手続きを任せる「死後事務委任契約」とは?

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人が亡くなると、役所や金融機関への手続きをはじめ、お葬式やお墓(埋葬)や遺品整理など、様々な対応が必要になります。一般的には家族・親族がこれら行いますが、子供達が既に都会で家庭を持っていたり、高齢の妻が一人だけとか、そもそも子供が居ない独居老人の場合などは、事後処理をできる人が居ないで困ることになります。

そんな人の悩みを解決する手段として、生前から「死後事務委任契約」という、各種手続きを代行するサービスを結ぶのが一つの方法です。

死後事務委任契約とは、自分が亡くなった後の各種手続きや、お葬式・遺品整理などに必要な作業を代行してもらう契約のことです。世帯主が亡くなると、遺族年金の請求や生命保険の受け取り、不動産の名義変更などと、ややこしい手続きがたくさんあります。またお葬式に伴う各種作業(親族や交友関係への連絡なども)や、住んでいた住居の片付け・遺品整理などを業者に依頼する事なども必要です。これら諸業務を代行して貰うのです。

死後事務委任契約を請け負うのは、主に行政書士や司法書士です。なお、死後事務委任契約と似た機能を持つ方法として遺言成年後見人(任意後見制度)もありますが、これらの制度では全ての手続きを任せることは出来ないので注意が必要です。

自身の死後の希望を伝える方法として、遺言が最も有名です。しかし遺言が有効なのは主に財産分与についてであり、葬儀の内容や埋葬方法などを指定しても法的な効力は無い(=遺族が反意しても罰則等が無い)のです。

また任意後見制度という仕組みは、認知症などで判断能力を失った場合に備えて、財産の管理等を任せる「後見人」を選任しておく制度です。しかし本人が亡くなった時点で契約は終了するため、お葬式や遺品整理などを任せる事は、やはり出来ないのです。

料金の相場は50万円程度だが、お葬式などの実費は別途必要

死後事務委任契約の手続き方法は、まず行政書士や司法書士の事務所へ相談するところから始まります。何度か足を運んで委任内容が決まったら、住民票、印鑑証明書、戸籍謄本、免許証などの本人確認資料を持って、行政書士らと共に公証役場で契約書を作成し、提出する事で手続きは完了です。

死後事務委任契約の料金は、合計で50万円程度が相場です。料金の内訳は、役所への死亡届提出が3万円程度、葬儀や火葬に関する手続きが10万円程度、遺品整理(必要な物の確保や業者への依頼など)が5万円程度などですが、依頼した事務所や委任の内容によって相場は変わります。また、この金額はあくまでも死後事務委任契約としての行政書士らへの報酬であり、お葬式の実費や遺品整理業者などへの料金が別途かかる事には注意です。従って諸費用を全て合わせると、100万円以上になる場合もあります。

全ての手続きを任せる「死後事務委任契約」とは?まとめ
・生前から、葬儀や遺品整理などを第三者に依頼しておく契約
・遺言や成年後見人で賄えない作業も代行できる
・行政書士や司法書士などに依頼し、公証役場で契約書を作成する
・料金は50万円程度が相場だが、お葬式や遺品整理には実費も必要

死後事務委任契約は独居老人に限らず、家族がいる場合でも契約は可能です。子供が海外在住なので色々手続きさせるのは忍びない、子供とは仲違いして疎遠になっている、などの場合に利用するケースがあります。ただし、家族がいる場合に勝手に死後事務委任契約するとトラブルになる可能性もあるので、事前に家族に契約を結んだ事を一言告げておくべきです。

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